フェリーチェ社労士事務所

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FAQ

相談者様からお問い合わせをいただくことが多い内容を掲載し、簡単にお答えしております。「手続き方法がわからない」「自分でやってみようと思ったけど難しい」といったお悩みに誠実に寄り添い、長年の経験に基づくノウハウでしっかりとお手伝いいたします。ご本人様、ご家族様を問わずご不安の解消に努めますので、困っていることやご不安な点は何でもお尋ねください。

よくある質問

若い頃、現在の病名で初めて病院にかかりました。しかし、その時の病院がもうありません。どうしたらいいでしょうか?
初診日を証明することが難しい場合でも、いくつかの方法で初診日を証明できる可能性があります。以下の手順を試してみてください。
1. 他の医療機関の記録を探す

・紹介状や診療情報提供書: 以前の医療機関から別の医療機関に紹介された場合、その紹介状や診療情報提供書には初診日の記載があることがあります。
・他の医療機関の記録: 初診日以降に受診した他の医療機関の記録にも、初診日の情報が含まれている場合があります。

2. 他の証拠を探す

・健康保険証の利用記録: 健康保険組合や国民健康保険の窓口で、過去の医療費の請求記録を確認できる場合があります。
・薬の処方箋: 初診日以降に処方された薬の処方箋や薬局の記録にも、初診日の情報が含まれている場合があります。

3. 証明書や証拠書類の提出

・第三者の証言: 家族や同居人などが、初診日に関する証言を提供できる場合があります。これを「診療証明書」として提出できることがあります。
・日記や手帳: 自分の日記や手帳に初診日の記録がある場合、それを証拠として提出することができます。
現在障害年金を受給していますが、症状が悪くなっても障害年金の受給額は変わらないのですかこのままですか?
障害年金の受給中に症状が重くなった場合、次回の更新まで待つ必要はありません。「額改定請求」の請求を行うことで、年金額や等級の変更が検討される可能性があります。
ただし、「額改定請求」の請求は、次の①②の日を過ぎていないと請求できませんので、ご注意ください。
①年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
なお、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。
※65歳以上の方の額改定請求
3級の障害厚生年金を受けている方で、過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権がなかった場合、65歳以上になると額改定請求はできませんので、ご注意ください。
外出する気力がなく、そちらの事務所に行くことができないのですが、出張とかしてもらえますか?
はい。弊所へ連絡いただき、面会となった時にその旨お伝えください。出張はもちろん、Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、LINE電話でのWeb面会も対応しております。まずは、ご相談ください。
障がいのある本人は対応ができず、親が対応することでも大丈夫でしょうか?
もちろんです。親御様等、障がいのある方を世話している方に対応いただき、ご本人の状態等についてお話しいただければ、書類は作成できます。
老夫婦に中年の障がいがある子供がいます。将来のことが心配です。そういったことも相談してもよいでしょうか?
弊所代表はファイナンシャルプランナーという資格があり、今後のお金や生活の計画を作成することができ、また家族に障がい者いるので、障がいのあるお子様がいらっしゃる親御様の気持ちを他の社労士よりも誰よりも理解できます。また、ご老人や障がい者の方の生活支援や身元保証をおこなっている一般社団法人の代表理事でもあるので、手厚い支援が可能です。
一緒にお子様の将来について考えていきましょう。
社会保険労務士事務所の選び方にはどんなポイントがあるのでしょうか?
実績や専門性、信頼性が重要です。事務所の評判や、顧客満足度の高さも参考になります。ただし、一番重要なのは、御社と社労士の相性です。
障害年金の手続を自分でやろうと思いますが、大丈夫でしょうか?
ご自身で障害年金手続を行うことは可能です。ただ、どのような書類が必要か分からなかったり、診断書の内容が理解できず、受給できないレベルの傷病にもかかわらず請求して、不支給決定されてしまうなど時間と労力を無駄にしないためにも弊所に依頼された方が良いかと思います。
障がいのことを理解してもらえるか心配です。
弊所代表には障がい者の家族がいるため、子供の頃から障がい者に接しており、障がい者のNPOで働いたこともあるので、お客様の障がいについては他の社労士事務所より理解があり、偏見を持つようなことはございません。特に精神疾患については、日々勉強をして造詣を深めております。
診断書の作成依頼をひとりでするのは不安です。
弊所は病院への付き添いも行っておりますので、安心して依頼してください。
生活保護と障害年金と両方もらえるのでしょうか?
生活保護と障害年金の両方を受け取ることは可能ですが、障害年金は生活保護の収入として認定され、その分が生活保護から差し引かれます。また、すべての収入が最低生活費を超える場合は生活保護を受けられません。
障害者手帳の取得は障害年金と関係がありますか?
障害者手帳を持っているからといって、必ずしも障害年金が受給できるわけではありません。障害年金の受給には、別途年金制度の基準に基づいた審査が必要です。
ただ、障害者手帳と障害年金の両方を取得・受給することで、より多くの支援を受けることが可能になります。

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