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【鎌倉市】障害年金の受給要件を緩和する特例措置延長

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【鎌倉市】障害年金の受給要件を緩和する特例措置延長

【鎌倉市】障害年金の受給要件を緩和する特例措置延長

2024/08/21

神奈川県鎌倉市で特定社会保険労務士をしておりますフェリーチェ社労士事務所の鈴木です。

厚生労働省は、障害年金の受給要件を緩和する特例措置を、2026年3月末まで10年間延長すると発表しました。

これは何かというと障害年金を受給する条件として、原則は初診日の前日時点で、前々月までの年金保険料が年金加入期間の3分の2以上納付されていることがありますが、この特例措置により、障害の原因となる病気やケガをする前(初診日前日)に、全期間の3分の2以上の年金保険料を納める必要がなくなります。初診日前日で直近1年間の保険料が未納でなければ、障害年金を受け取れるようになります。

今回の延長は、障害年金受給のハードルが高いという声に応えたものです。障害をお持ちの方にとって、この制度の継続は大きな支えとなるでしょう。

うつ病などの精神疾患等と思われる状態でで、年金保険料を長い間保険料を納付していない場合でも、まだ病院に通っていない方が、通う前(初診日前日)までに1年間保険料を遡って納付することで障害年金受給の道が開かれるかもしれません。

障害年金を受給したいとお考えの方は、是非一度フェリーチェ社労士事務所にご相談ください。

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